本テーマは以前にも当コラムで紹介していますが
【過去記事】
精神科訪問看護における基本療養費・算定要件に関して
精神科訪問看護と訪問看護の違いについて
さらに「深堀り」した内容となっておりますのでぜひ、ご覧ください。
精神科訪問看護基本療養費の算定要件について
精神科訪問看護は1精神科訪問看護指示書に基づき実施する。
2基準に適合しているとして地方厚生(支)局長に届け出た指定訪問看護ステーション
のみが算定できる。
3精神疾患を有する者への看護について相当の経験を有する保健師、看護師、准看護師、 又は作業療法士が指定訪問看護をする必要がある。
この相当の経験を有する者とは、
①精神科を標榜する保健医療機関について、精神病棟又は精神科外来に勤務した経験を1年以上有する者
②精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験を1年以上有する者
③精神保健福祉センターまたは保健所等における精神保健に関する業務の経験は1年以上有する者
④専門機関等が主催する精神保健に関する研修を修了している者
④の研修とは、「精神科訪問看護基本療養費算定要件研修」という、①~③に該当しない方のための研修です。
具体的には
精神疾患者を有する者に対する訪問看護に必要知識や技術を習得するための研修です。目的は精神科疾患について理解を深めること、また多職種との連携の必要性を学ぶこと。そして、精神疾患を有する者の状況に応じて適切な看護サービス提供ができるよう実践能力を高めることです。
訪問看護ステーションかえでの強み
訪問看護ステーションかえでのスタッフは全員、精神科看護、精神科訪問看護の経験が豊富なスタッフばかりです。精神科看護歴10年以上、20年以上のスタッフも多数在籍しています。
精神科看護の専門スタッフが、ご本人だけではなく、ご家族ともコミュニケーションを取りながら、サポーターである関係機関の方々とも連携していきます。
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