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コラム

精神科訪問看護における基本療養費・算定要件に関して

今回は精神科訪問看護の基本療養費に関する記事です。

基本療養費とは訪問看護指示書、訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護を行った場合に発生する費用です。

訪問看護を行った際、ご本人(利用者、以下ご本人)1人につき1日1回算定します。

また、基本療養費には2つ種類があります。
・訪問看護基本療養費
・精神科訪問看護基本療養費

この記事では精神科訪問看護基本療養費について紹介します。

精神科訪問看護基本療養費とは

精神科訪問看護基本療養費とは、精神疾患のご本人に対して精神科訪問看護サービスを行った場合に支給される費用です。

精神科訪問看護基本療養費を算定する場合「精神疾患を有する者に対する看護について、相当の経験を有する※」が訪問看護を行う必要があります。

また、訪問看護の内容等に応じて、精神科訪問看護基本療養費に加えて算定できる加算項目もあります。

※精神疾患を有する者に対する看護について、相当の経験を有するとは以下のいずれかに該当する看護職員(保健師・看護師・准看護師・作業療法士)です

・精神科を標榜する保険医療機関において、精神病棟又は精神科外来に勤務した経験を1年以上有する者
・精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験を1年以上有する者
・精神保健福祉センター又は保健所等における精神保健に関する業務の経験を1年以上有する者
・国、都道府県又は医療関係機関団体等が主催する精神保健に関する研修を修了している者

精神科訪問看護基本療養費の類型(種類)

精神科訪問看護基本療養費には、類型がいくつかあります。※(Ⅰ)~(Ⅳ)
それぞれの提供する職種、ご本人の状況により、異なります。

・精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)イ
・精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)ロ
・精神科訪問看護基本療養費(Ⅱ)※(廃止)
・精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)イ
・精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)ロ
・精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)

精神科訪問看護基本療養費の類型の説明

精神科訪問看護基本療養費は、訪問看護を提供する場所(Ⅰ)~(Ⅳ)、訪問看護を提供する職種(イもしくはロ)があります。
精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)
同一建物居住者(※)以外のご本人に対して、精神科訪問看護サービスを行った時に算定する療養費。
訪問看護基本療養費(Ⅱ)
精神障害者施設に入所する複数のご本人に対して、精神科訪問看護サービスを行った時に算定する療養費。※2018年の改定で廃止
訪問看護基本療養費(Ⅲ)
同一日に同一建物居住者であるご本人に対して、精神科訪問看護サービスを行った時に算定する療養費。人数が「2人」もしくは「3人以上」で算定する金額が異なります。2人までは精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)と同様の金額です。
精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)
外泊中の入院患者に対して、精神科訪問看護サービスを行った時に算定する療養費。入院中1回限りとなっております。また、以下のご本人に対しては、入院中2回まで算定できます。
「特掲診察料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者」※末期悪性腫瘍等
「特掲診察料の施設基準等別表第八に掲げる者」※特別管理加算の対象者

精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)を算定する場合は訪問看護管理療養費は算定不可能です。また。

入院期間の外泊中の訪問看護に関して医療保険(要介護・要支援認定に関係なく)による訪問看護が提供可能です。

精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)の対象者は、基準公示第2の2に定められる「特掲診察料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者」、「特掲診察料の施設基準等別表第八に掲げる者」、「その他在宅療養に備えた一時的な外泊に当たり、訪問看護が必要であると認められた者」となります。

精神科訪問看護基本療養費の加算項目

精神科訪問看護基本療養費には特定の条件で加算される場合があります。
精神科訪問看護基本療養費の加算項目種類
特別地域訪問看護加算
精神科緊急訪問看護加算
長時間精神科訪問看護加算
夜間・早朝訪問看護加算
深夜訪問看護加算
複数名精神科訪問看護加算
精神科複数回訪問加算

最後に

今回は精神科訪問看護における基本療養費・算定要件に関しての記事でした。

具体的な料金に関してはご本人様によって多岐に渡りますので記載しておりませんがご質問・ご不明点がありましたら「訪問看護ステーションかえで」までお気軽にご相談ください。

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